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遺族年金と繰り下げ(おもしー397)

受給権自体は発生しているため、

実際の遺族厚生年金の額が少額だったりゼロだったりしても

繰り下げできない。


何を言っているのかわからないし、

なんのためにそんなルールになっているのか理解できないため、

2度、3度、読み直しましたが、やはり、よくわかりません。


「配偶者死亡で増額なし多く」(2023.8.12日経のマネーのまなび)では、

年金の繰り下げ増額ができない

遺族厚生年金の受給権が発生していた

「遺族年金か繰り下げかを選択できるようにするなど法改正を検討すべき」

など、

よく解からないため、引用しにくい。


ともかく、配偶者がお亡くなりになり、

たとえ、少額、若しくはゼロでも、遺族厚生年金の受給権が発生してしまえば、

本人の年金繰り下げの選択は

できないとのことらしい。


何言っているのか、なんのためにそうなっているのか、

繰り返しますが、理解できません。


また、

法改正が必要との意見もありますが、

なぜ、専門家の皆さんは、

知ってて、放置しているのか、

それもまた解からない。

年金制度は、定期的に、たしか5年毎に見直しされているのでしょう?

不作為責任は何処にある?


ますます、

なにか、

年金って、

お上が、上から下に情けでもって給するもののような感じ。

ああ、いやだいやだ。

現在やこれからの受給権者の立場で、どうして、考えられないのか。

何のための、年金制度?


単に、為政者に文句を言わせないためのだましだましの道具のような。

そんなことが垣間見えるような、

制度の一部。

そんなことをおもってしまいました。

「おもし=新聞記事などを読んで、おもってしまったことです。)」


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