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政治活動等の確認

2021年07月29日

 いまさら、そんなことをと言われるかもしれませんが、政治活動と選挙運動の確認などを、県選管にお聞きしました。


〇戸別訪問

 選挙活動の戸別訪問は禁止されているが、政治活動の戸別訪問は行って良い。問題ない。

 例:特定の選挙の働きかけがない政治活動として、自治会長に伴われて町内会長のお宅などを訪問し、議員活動等の政治活動のご理解をいただくようお願いする。


〇活動通信誌に紹介記事の掲載

 例:岩美町内の(原則)全所帯に、春秋の年2回投函している活動通信誌「モルゲンロート」に、あらためて、政治信条・政治ビジョン・学歴職歴等及び写真を紹介する記事を掲載することに、問題はない。


〇ポスター費用の選挙公営(公費支出)

 町議会議員の選挙に従来は公費支出がなかったので、ポスター用の写真は写真館に依頼し撮影していただき、そのデータを印刷会社に持ち込んでポスターを作成していました。それぞれにお支払いをしてきました。

 しかし、印刷会社が写真撮影を写真館に外注し、ポスター作成費用に含めたとしても問題はないとのことでした。(当然に、当該選挙管理委員会の判断による。)

 また、写真撮影の時期は任意であるともされました。


平成30年7月から令和3年6月までの岩美町議会議会運営委員会会議録が、本日公開されました。公開に係る費用は2460円でした。町議会HPが公開していれば、不用となる費用です。


この度は部分公開とされ、令和3年6月17日の会議録には黒潰しがありました。

黒潰し部分は、特定の個人が識別されるとのことで、該当者は請求者の家族です。内容は、本論から逸れさせることで、本来の責任の議論を回避しようとするものでした。自分の責任に至らないように至らないようにしようとしています。


本欄と、それぞれの開催日に掲載いたします。

参照:議会運営委員会会議録公文書公開請求


H30.7.26議会運営委員会( .pdf / 247.6KB )

H30.9.4議会運営委員会( .pdf / 425.4KB )

H30.12.11議会運営委員会( .pdf / 714.3KB )

H30.12.19議会運営委員会( .pdf / 144.4KB )

H31.1.7議会運営委員会( .pdf / 415.2KB )

H31.2.6議会運営委員会( .pdf / 821.4KB )

H31.3.1議会運営委員会( .pdf / 462.2KB )

R1.6.5議会運営委員会( .pdf / 664.4KB )

R1.9.3議会運営委員会( .pdf / 291.5KB )

R1.12.6議会運営委員会( .pdf / 211.4KB )

R1.12.10議会運営委員会( .pdf / 559.6KB )

R2.1.7議会運営委員会( .pdf / 638.5KB )

R2.2.28議会運営委員会( .pdf / 494.4KB )

R2.4.28議会運営委員会( .pdf / 651.1KB )

R2.6.3議会運営委員会( .pdf / 376.8KB )

R2.7.28議会運営委員会( .pdf / 213.7KB )

R2.9.8議会運営委員会( .pdf / 296KB )

R2.11.30議会運営委員会( .pdf / 221KB )

R2.12.3議会運営委員会( .pdf / 253.4KB )

R2.12.8議会運営委員会( .pdf / 332.6KB )

R2.12.17議会運営委員会( .pdf / 319.4KB )

R3.3.1議会運営委員会( .pdf / 381.1KB )

R3.3.8議会運営委員会( .pdf / 210.4KB )

R3.6.1議会運営委員会( .pdf / 486.2KB )

R3.6.17議会運営委員会( .pdf / 258.5KB )






選挙にかかる費用の制度が改正されています。(岩美町条例改正:令和2年12月)


〇供託金 不要 → 要 町長:50万円、町議会議員:15万円

供託金没収点:供託金は得票数により没収されることがあります。考え方は、有効投票総数の10%です。

例:2018年7月8日の岩美町議会議員選挙の有効投票総数6131票の数字を用いれば

町長選挙であるなら、その10%超 614票なら没収を免れます。

町議会議員選挙なら、議員定数12で除しその10%超 52票なら没収を免れます。

なお、次の3種類の公費支出も、供託金が没収となった場合、選挙公営の対象とはならないこととなります。支出されないということです。

参考:下記の得票数


〇3種類(①選挙運動用自動車、②ビラ、③ポスター)の費用の下記の範囲が公費支出とされています。

①選挙運動用自動車の使用(金額は上限額)

ハイヤー方式:1日64500円

レンタカー方式:1日15800円+燃料代7560円、運転手1日12500円

ただし、対象期間は候補者の届出のあった日(告示の日:選挙の初日)から選挙期日(投票日)の前日までの間

(つまり、車両に看板を設置した日から、警察が看板等の搭載状況の確認を行う日として指定した日を経過し、候補者の届出のあった日の前日までは、自己負担となります。杉村宏議員の場合、2014年には警察指定の日に書類等を準備して看板等を搭載し車両の確認を行っていただきましたが、許可不要の内容(車にスキー板を搭載していることと同じ)と言われ、なにもされないまま、帰ってくださいと言われました。2018年には、前回のことがあるため、同じ看板の搭載であることから、車両の持ち込みの必要性を警察に確認したところ、持ち込まなければ選挙違反になると言われたことから、車両を持ち込み、許可不要とされ、そのまま選挙運動を行いました。つまり、許可の要否は関係なく、警察の確認が必要とのことで、それらに要する日数分の車両の経費は自己負担ということです。)


②選挙運動用ビラの作成

町長:作成限度枚数5000枚、1枚当たり上限単価7円51銭

町議会議員:作成限度枚数1600枚、1枚当たり上限単価7円51銭

(杉村宏議員の過去の選挙では、選挙運動用のビラを作成したことはありません。)


③選挙運動用ポスターの作成

ポスター掲示場数:135箇所

1枚当たりの単価上限:986円

作成枚数の限度:216枚

想定しうる最大額:212,976円(986円×216枚)

例:150枚作成時の上限額147,900円(986円×150枚)


条例名:岩美町の議会議員及び長の選挙における選挙運動の町費負担に関する条例

施行日:令和2年12月17日


参考①:平成30年7月8日 岩美町議選開票結果(定数12-13)当時の新聞報道より

 696 足立義明 64 無元⑦

 647 森田洋子 56 公新①

 595 柳正敏 49 無現⑤

 582 寺垣智章 40 無現②

 547 澤治樹 67 無現③

 505 杉村宏 59 無現②

 495 田中克美 70 共現⑩

 470 吉田保雄 68 無新①

 467 川口耕司 65 無現②

 393 宮本純一 60 無現②

 350 升井祐子 55 諸新①

 270 橋本恒 54 無新①

 114 田中清一 64 無元③

投票率は62.16%で、前回2014年7月の選挙を8%以上下回り、過去最低を更新しました。


参考②:岩美町一般会計令和3年度当初予算の町長選挙執行経費1255万円の内訳(万円以下切り捨て)

報酬:129万円(立会人等への報酬)

職員手当等:385万円(投開票等に従事する町職員への時間外勤務手当)

報償費:18万円、旅費:1万円、需用費:142万円、役務費:57万円、委託料:269万円、使用料及び賃借料:11万円、

負担金、補助及び交付金:240万円(ここに選挙公営関係が含まれているようです。)


参考③:岩美町一般会計平成29年度当初予算の町長選挙執行経費1167万円の内訳(万円以下切り捨て)

報酬:122万円(立会人等への報酬)

職員手当等:555万円(投開票等に従事する町職員への時間外勤務手当)

賃金:8万円、報償費:18万円、旅費:1万円、需用費:95万円、役務費:56万円、委託料:232万円、使用料及び賃借料:10万円、

負担金、補助及び交付金:66万円


参考④:岩美町一般会計平成30年度当初予算の町議会議員一般選挙執行経費1264万円の内訳(万円以下切り捨て)

報酬:125万円(立会人等への報酬)

職員手当等:457万円(投開票等に従事する町職員への時間外勤務手当)

賃金:8万円、報償費:18万円、旅費:1万円、需用費:108万円、役務費:57万円、委託料:3859万円、使用料及び賃借料:11万円、

負担金、補助及び交付金:945万円(次回2022年には、ここに選挙公営関係が加算されることとなります。)


議員の特権意識

2021年07月14日

令和3年7月14日、第28回目の議会活動の在り方検討特別委員会が開催されました。

その協議事項の中で、議案及び議会へ提出された説明資料を議会HPにアップすることが、執行部との協議結果として説明されました。

問題は、そのHPアップの時期です。執行部は議会初日としたいとのことでした。

杉村宏委員は「町民と議員個人の知る権利は同じであることから、議員に配布した時点、議員には会期の3日前に資料配布されることから、同時期にアップするべきだ。」としましたが、

4名の議員の発言は、町民と議員は違うということで、議員は3日前でも、町民は初日でいいと発言されました。杉村宏議員はその発言趣旨から、町議会議員の特権意識を感じました。

(数週間後に議会HPに公開されるであろう会議録を参照願います。)

なお、この4名の議員と杉村宏議員の意見はいつも対立しています。


令和3年7月3日(土)の地元紙日本海新聞の23面に「岩美病院管理職が飲酒運転 鳥取署摘発 自宅謹慎、処分も」の見出しで報道されていました。


事象の発生日は6月26日(土)で、その日の午後2時より岩美町役場で課長会を行うと岩美病院小谷事業管理者から同日の午前中に連絡を受けていました。その後の対応は現在のところわかりませんが、現在の懲戒処分の規程は次のとおりです。

ともかくも、町民の皆様の納得のいく処分、岩美町行政全体の信用を向上させる処分が望まれます。


岩美町職員の懲戒処分等の基準に関する規程

酒気帯び運転で、人的・物的及び自損の損害がなく無損傷の場合:免職又は停職

(参考:令和元年9月に改訂される以前は:停職)


参考:令和3年3月の、職員の不祥事に対する議会の調査報告書です。その中に、飲酒運転の事例や懲戒処分の規程もあります。不祥事委員会報告


なぜ、報道が事象発生から1週間後となったのだろう?

小谷管理者は「町民、県民に大変申し訳ない。」と語ったとされているが、県民にまで言及される意味は何だろう?

当該者は、このような事象発覚場所から移動するには、どのようにしたのだろう?(そのまま運転するの?)

酒気帯び運転で、人的・物的及び自損の損害がなく無損傷の場合に、従来は停職であった処分の基準に免職を加えて「免職又は停職」としているが、それでは、損害がなく摘発のみの場合でも免職とするのはどのようなことが想定されて加えることとなったのか。単なる姿勢だけの表現なのか?



公開すると口では言いながら、いつまでたっても、岩美町議会議会運営委員会(田中克美委員長)は自らの会議録を公開しないので、本日、公文書公開請求(今期分、H30.7~R3.6)を以下の内容で行いました。公開されたならば(3週間程度後)、本HPに掲載します。

なお、前期分(H26.7~H30.6)の同委員会会議録は、公文書開示請求を行い公開されており、開催された日付で、本HPに掲載しています。


公文書の件名及び内容:平成30年7月25日から令和3年6月17日までの議会運営委員会会議録

請求の理由又は利用目的:上記期間の議会運営を検証し、主権者等と情報を共有し、今後の議会運営に生かすため


請求結果:今期の議会運営委員会会議録


折々に、様々なご意見をいただけています。

大変ありがたいことです。

以下のとおり、6月中に頂いた声を、ご紹介いたします。

ただ、お会いする機会は確実に減少しています。


◎モルゲンロート配りですか。いつもご苦労様です。岩美町は芸術に力を入れて欲しいです。

(ただの通りすがりでしたが、通信誌を配布していることに好意を持っていただいているようで、ありがたいことだと感じました。)

◎新聞にも載っていたが、足立義明議長が辞職願を出したようだが、なぜ辞職願を出さなければならなかったのか。どんなことをして出さなければならなかったのか。町民に何の説明もない。そして、辞職後、再度、議長職に就いている。何のための辞職だったのか。再任されればそのまま就くということは、そのような既定の合意で動いており、辞職は茶番としか見えない。

参照 誰も信用できない。(岩美町議会)

◎町長になってください。

◎町長選挙に出て、町長になってください。

◎11月はでっだか?能力や見識のある人に出てもらわなければいけん。

◎あんたの名前が、報道機関関係者からも聞こえてくる。

◎いつも頑張っておられます。応援しています。

◎町浦富で、町長選挙出馬を検討している人がいるらしいよ。

◎(御夫婦で)出てください。良かった。みんなに声を掛けます。

◎看板が置いてもらえるか、頼んでみます。頑張りましょう。

◎杉村議員の一般質問の動画を繰り返し見ています。町政のことをよく知るには見ることしかないように思います。

◎感激しました。何らかのお手伝いをさせていただきたい。いつでも声をかけてください。