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 令和元年11月1日発行の、いわみ議会だより141号のP14・15に「挑む 議会と議員の自己改革」の表題で、議会活動の在り方を検討する特別委員会の検討内容をお伝えする予定です。(11月1日以降、町のHPでご確認願います。)
 内容は、同委員会委員長の田中克美議員が作成されています。
 そのなかの最後に、「声をお寄せください」とういことで、「町民のみなさんの率直なご意見・ご提案をお持ちしています。連絡先は表紙の議会事務局へお願いします。」
 とありますので、(議会だよりの)表紙(の下にある)連絡先
住所 〶681-0003 鳥取県岩美郡岩美町大字浦富675-1
 Tel 0857-73-1612
 Fax 0857-73-1677
 メールアドレス gikai@iwami.gr.jp
へ、議員や議会に対する町民の皆様のご意見をいただけますようお願いいたします。

 なお、同特別委員会の次回開催は、本HPのスケジュールにも載せていますが、来月、令和元年11月11日(月)午後1時から役場3階全員協議会室で開かれる予定です。
 町民の皆さんの傍聴をいただければ、町民目線に基づいた、より民主的な議論に深めることができると思いますので、お時間を頂ければと思います。

 令和元年10月21日の議会活動の在り方検討特別委員会の協議事項の3番目のその他の中で、反問について協議されました。
 反問とは、質問する議員に対して、答弁する執行部側が質問者に聞くことで、その聞く程度により、反問をすることができるかどうかが、議会と行政で協議されたのちに実施されています。
 反問の程度として、次のようなことが考えられているようです。
 ①質問の趣旨や内容を確認し、それに対して答弁しようとするもの
 ②質問者の質問する背景やその根拠を尋ねるもの
 ③質問者に対して、行政の案に対抗する代替案の提示を求めるもの
 ④質問に対する逆質問
 ⑤質問者に対する反論

 併せて、他の議会における事例が7件(平成18~26年)紹介されました。
 杉村宏委員としては、岩美町議会における反問を協議するのであれば、他の議会の事例よりも、当然に、岩美町議会における事例をまず第一に直視するべきだと主張しました。
 会議終了後、田中克美委員長より、岩美町での事例を教えて欲しいと照会がありました。
 岩美町議会での事例は、以下のとおりです。上記の①から⑤のどれに該当するでしょうか。
 町民の皆様のご意見を頂いたいところです。

岩美町議会における反問の事例2件(町議会会議録より)
平成29年6月14日一般質問の反問に関する部分
◎町長(榎本武利君) 反問権がないので。どういうスタンスでいらっしゃるのかなっちゅうことを、私、本当は聞かせていただきたいんですけれど。もっと急いで関係地区の皆さんに合意を得て進めっていう立場なのか、統合はしちゃあならんというお立場なのか、よくわかりかねるところがあります。それはひとり言として。
◎町長(榎本武利君) 今、現実の人員配置の中で、環境水道課ということの中で、水道にかかわる職員、そしてまた下水道にかかわる職員、それぞれに今これを統合したからといって、果たして私は人数が減員にできるようなことにはできないんではないかというふうに思いますけれども、どうですか、司の長として取り組まれておって。そういう見通しが持てるんですか。これは反問権だけん、いけんのか。むしろ、業者管理という点でそれぞれ処理場を分けてやっておるというあたりは、直営との比較っていうのは大いにあるんだろうなと、私個人的には思っておりますよ。
◎町長(榎本武利君) そのとおりであります。考えておりません。考えるべきだとお考えでの質問ですか。いや、これ、重要なことなのでちょっと聞かせてくださいよ。
○議長(船木祥一君) 杉村宏議員。
◆2番(杉村宏君) この議場でたびたび、今までからも町長から聞かせてくださいというようなことがありまして、そのたんびに私はお答えしておりますけれども、このたびも議長、答えさせてもらってよろしいでしょうか。これは、反問権の行使に当たると私は考えておりますので。
○議長(船木祥一君) 特に許しますんで、どうぞ。
 杉村宏議員。
◆2番(杉村宏君) 私としては、反問権の行使が、実質的にこの岩美町の議場では実績ができてくるというふうに私、受けとめさせていただきます。
 そして、町長のどのような立場でというようなご質問だったと思いますけれども……
            (町長榎本武利君「どのような考え方」と呼ぶ)
 私がどのような考え方というふうなことを、町長が聞かれたということですけども、私は今現在、どっちであろうがなかろうが、私としてはともかく町民の皆様に、どのような状況であって、どういった経過があって、その上でどのように判断をしていこうかということに、今は判断材料を求めているところでございます。ですので、これを今、ああしてください、そうすべきだというようなことを町からもいただかなければいけませんし、住民の方からもご意見をいただかなければなりません。ですので、今、どちらの立場でしょうかと言われても答えようがない、それとしか言いようがございません。
 続けてよろしいですか。
○議長(船木祥一君) どうぞ。
◆2番(杉村宏君) それでは、質問要旨の3番目に移らせていただきます。

平成28年9月13日一般質問の反問に関する部分
◆2番(杉村宏君) 町民に不安を与えるという部分につきましては、私は、先ほど申し上げたとおり私の独自の解釈は加えておりません。町が出された資料に基づいてお聞きしてるんです。それがお聞きすればするほど何かはっきりとされないようなご答弁になってまいりました。6月議会よりも今回のほうがそれを表に出さないようなご答弁になってまいりました。一番最初に申し上げたとおり、いいことも悪いことも町民と一緒になって盛り上げていきたい、そういうふうな立場でございます。それを6月議会よりも後退したご答弁ということになると、そのことを聞かせていただく私に対して、町民に不安を与えるということは、それは出された資料に基づくものが町民に不安を与えるのであって、質問する私ではないんではないんですか。
○議長(船木祥一君) 町長。
◎町長(榎本武利君) 何遍も同じことを言いますけれども、不安に思ってもらいたいということなんですか。
○議長(船木祥一君) 杉村宏議員。
◆2番(杉村宏君) 今、町長から私に対して不安に思ってもらいたいということなんですかというような、これは反問権の行使ということになろうかと思いますけれども、このまま続けてよろしいでしょうか。
            (町長榎本武利君「ええ」と呼ぶ)
            (「休憩をお願いします」と呼ぶ者あり)
○議長(船木祥一君) しばらく休憩します。
            午前10時29分 休憩
            午前10時40分 再開
○議長(船木祥一君) 所定の出席がありますので、再開します。
 休憩前に引き続いて一般質問を続行します。
 杉村議員、先ほどの町長の発言で、あなたがそれは反問権ではないかという発言がありました。これは、議長は町長の発言は反問権に当たらないと思っております。したがって、この質問は堂々めぐりになっておりますので、次に進んでいただきたいと思います。
 杉村宏議員。
◆2番(杉村宏君) 次といいますのは、質問事項の1番目はおしまいにという意味でございましょうか。
○議長(船木祥一君) 追加で、その言論の自由のところについてあれば、先ほどの問題とは別に尋ねたいことがあるのなら、1番の言論の自由についての質問の中で発言してもいいですよ。
 杉村宏議員。
◆2番(杉村宏君) 町長が私に対してどういう立場であるかというような趣旨の質問をされたように理解しておりますけれども、私としては……
            (「違うで。それ」「立場じゃない」「立場じゃないで。なぜその質問をするのかという問いだが」と呼ぶ者あり)
 なぜ質問をするのかということについては、もう既に申し上げました。といいますのは、どのような事例であれ、いいことも悪いことも、町、議員、そして町民、それ全てがなるべく、全部はなかなかできないかもしれないけども、いいことも悪いことも共有していきたい、そういう立場でございます。ですので、どうも6月議会から後退したご答弁のような、明らかにする内容が後退したような発言がありましたので、それはさらにいわみ道の駅にご協力をいただくためには、そういった姿勢では私はよろしくないというふうに思っておるところです。ただ、議長のほうから、この1番についてはいろいろあるかもしれんけどおしまいにしたほうがいいというようなご意見もありますので。
            (「そんな押さえつけたような話じゃないよ。議員はオピニオンリーダーだで」と呼ぶ者あり)
○議長(船木祥一君) 杉村議員、議長がそんな圧力をかけてませんよ。
            (町長榎本武利君「わかりました。一言言わせてください」と呼ぶ)
 町長。
◎町長(榎本武利君) 次の問題にもかかわるのかもしれませんけれども、情報の開示ということと議論の議会でのやりとり、それからなぜ町議会というものが存在をしておるかということもお考えをいただく中で、やっぱり道の駅について、住民の皆さんにかわってあなたがされるという部分は当然あるけれども、全て100%が岩美町の全員の皆さんに伝わるということは不可能なわけですから。だから、あなたの役割として、この公開するということについて、どういう狙いが、目的があるんですかということを私は先ほど尋ねたわけです。します、情報公開は。しますよ、当然。不確定な要素のものは極力控えたいということです。
○議長(船木祥一君) 杉村宏議員。
◆2番(杉村宏君) それでは、町長が情報の公開ということに踏み込まれたご答弁をいただきましたので、質問事項の2番目の情報の公開についてに移らせていただきます

(未定稿:今後編集いたします)
 令和元年10月21日の議会活動の在り方検討特別委員会の協議事項の2番目として、議会の公開についてとして協議されました。

 各委員の意見として
 生放送にこだわる意味が解らない。決まったことをわかりやすくお伝えすればいい。


 町民の皆様のご意見を頂いたいところです。

(未定稿:今後編集いたします)
 令和元年10月21日の議会活動の在り方検討特別委員会の協議事項の1番目として、費用弁償・交通費等についてとして協議されました。

 岩美町議会では、令和元年度当初予算の中では、本会議費用弁償67万円、常任委員会等費用弁償125万円、合計192万円が議会の会議出席のための費用に係る実費弁償として計上されています。
 これは、本会議や委員会等の会議開催1回につき日当2600円と議員の住所地からのバス代往復賃を支払っているものです。
 具体的には、役場庁舎から最も近い議員は1日日当の2600円を、最も遠い議員は日当2600円に片道バス代390円の往復分を加えて3380円を会議開催のたびに支給しているものです。
(本会議開催であれば、12名全員の参加ですので、1回の開催で37,180円の支出となります。)

 現実の会議は、会議規則に記載されているとおり、原則、午前10時から開催され、感覚的には、午前中に終了する会議が半分ほどあるようです。
 その会議出席に対して、1日日当とバス代往復の費用を実費の弁償として町から支出しています。

 なお、県内16町村で、この費用弁償を支出しているのは3町で、他の13町村は支出しておりません。(支出を取り止められたようです)
 岩美町は1日日当とバス代往復分を支給しています。

 この日の意見は、次のとおりでした。
  止められたところは、悔やまれている。やめるべきではない。
  日当の支給はやめて、バス代だけにしてはどうか。


杉村宏委員の意見は、2017年4月発行のモルゲンロート5でも記載していますが、即刻廃止です。
 まず、日当です。
 支給は、すぐさまやめるべきです。
 それは、


 次に、バス代です。
 支給は、止めた方がいいと思います。
 岩美町職員の自家用車での通勤手当(通勤に係る実費の弁償)は次のとおりです。
 自宅から2km未満    支給なし
     2~5km未満  月額2000円(年額24000円)
     5~10km未満 月額4200円(年額50400円)
     10km以上   月額7100円(年額85200円)
 職員の方は月に20日ほど、年に240日ほどの勤務であり、岩美町議会議員は年間60日前後の会議のための登庁であれば、4分の1、25%となります。
 25%を職員の通勤手当に当てはめると
  自宅から2km未満    支給なし
      2~5km未満  月額 500円(年額 6000円)
      5~10km未満 月額1050円(年額12600円)
      10km以上   月額1775円(年額21300円)
 となります。
 また、交通安全指導員の方が、毎月1日と15日の街頭指導、マラソンなどのイベントでの安全誘導などの活動に対する年間交通費が3000円です。
 したがいまして、仮に支給するとしても、職員の通勤手当を勘案した額を上限としたものでいいのではと思います。(年払いなら議会事務局の負担も軽減します。)
 しかし、そこまでしてこの制度を残さなければならないのでしょうか。政治活動費の中で検討すればいいと思います。
 町民の皆様のご意見を頂いたいところです。

 議会活動の在り方検討特別委員会の開催通知が、本日ありました。
 日時等は以下のとおりです。

日時 令和元年10月21日(月)午後1時30分から
場所 議会全員協議会室
協議事項
1 費用弁償・交通費等について
2 議会の公開について
(協議事項は前回と一緒です。大事なことが進んでいません。)

活動在り方委員会通知R1.10.21 (1)( .pdf / 54.1KB )

 杉村宏後援会活動通信誌「モルゲンロート」の10号を発行いたします。
目次
 P1   岩美高校生1年生の、一般質問傍聴感想
 P2・3 令和元年6月の一般質問
 P4・5 令和元年9月の一般質問
 P6   平成30年度決算質疑等
 P7   平成30年3月に発行された議会だより号外のHP削除
 P8   読者の声、編集後記
杉村ひろし後援会活動報告 モルゲンロート第10号-0PDF( .pdf / 1.1MB )

 本HPのHOMEにも記載していますが、活動通信誌の町内配布は、岩美町内(原則)全所帯(約4100軒)に、杉村宏本人が直接投函させていただいています。
 これは、通信誌の発行目的が、杉村宏の政治活動の周知と、本誌を直接配布することで、本人と出会えた方との直接の会話を行える機会を持ちたいとするものです。いわば、配布は会話のための手段との位置付けです。

 歩いているのを見かけていただければ、気軽な声かけをお願いいたします。

 職員の不祥事が頻発しているとして、岩美町議会として、再発防止のため特別委員会が設置されています。
 委員長は、不本意ながら、杉村宏議員が務めることとなり、副委員長は委員長指名ということで柳委員を指名しているところです。

 不祥事の再発防止を行うため、町行政が不祥事と認めそれに対する処分を行い、それらを、町民の意見を代議する議員の立場で、事実の認定、調べるべき事象の決定、当事者の言い分を聞くことを行うことが必要だと考えています。
 したがって、町行政が考えている不祥事に対する処分が明確になってから、特別委員会を開催したいと考えています。

 ですので、議長にお願いし、次のような町行政に対する依頼文書を8月27日に出していただきました。
職員不祥事資料要求 (1)( .pdf / 66.9KB )
(依頼内容は、特別職の給与減額をなされた原因となった不祥事の概要と、それに対する町行政の処分がわかる文書の町議会への提出)

 しかしながら、本年2月に判明した介護事務に関する処分が、10月になりながらも、未だに町行政サイドで決定されていないようです。したがって、本日現在において議長依頼の回答はありません。相当な期間が経過しています。なぜ。

 不祥事委員会の開催も見通せません。