以下は、1カ月前に新聞投稿し、本日現在のところ掲載がありませんので、没になったと思われるものです。
題「ガソリン運搬 箱はダメ、ロープ縛りのみ?」
ガソリンスタンド(GS)で携行缶にガソリンを給油してもらう際、携行缶をバイクで運搬するのに、荷台に固定した箱(蓋ができロックできるもの)に入れての運搬はだめで、ロープでくくらないと給油しないと言われました。何回も箱に入れて運搬し給油を受けてきましたが、箱の上に携行缶を載せてロープでくくれと言われているのか(不安定になります)、そもそも箱を撤去せよと言われているのか意味不明でしたが、結局、この時はあきらめて帰りました。消防署がいいと言われるなら給油すると言われました。
ガソリンなどの危険物は消防法で規定されており、改めて、危険物の積載や運搬の方法を確認いたしましたが、ロープによる固定でなければならないとは記載されていません。念のため、消防庁HPの閲覧や、広域行政の消防局に確認したところ、当方の運搬のやり方は問題ではない、ロープによる固定も義務付けしていない。ただ、給油するかどうかは、各GSの判断ということでした。
誰しもGS職員が言えば、そのとおりにせざるを得ません。しかし、その給油条件が、過度なものであれば、自由な経済活動の妨げになります。それは、消防法の目的からも外れてくるものと考えます。
危険物の取扱には、近年の事件や事故の発生などで過敏にならざるを得ない部分も理解できます。バイクの荷台に直接、携行缶を積載するのなら職員の指摘どおりでしょう。しかし、危険物取扱者の免状保有者は、その知識と責務において社会に貢献する立場だとも考えています。適切かつ過剰でないご判断をお願いしたい。なお、その日のうちに、消防署に確認し運搬可能であるとされた後、携行缶に給油を受け、箱に入れて帰りました。
(文字数は、699文字です。)
ただ、GSもわかっていて「(この人に対して個別に)消防署が良いと言ったから給油した」という、万が一犯罪に使用された時に説明できる状況を作りたかったのかもしれません。
このGSは基本的に携行缶には入れたくないのでしょう。あまり言うと完全に携行缶には入れてくれないGSになってしまうかも知れませんよ。