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一般質問の議事録です。(15,909文字、未定稿)

 令和2年6月10日(水)に行われた、杉村宏議員の一般質問の議事録(未定稿、15,909文字)を掲載いたします。
(議事録が、事務局から今月19日に送信され、誤字脱字などの修正を行ったものです。)

 動画視聴を希望される方は、岩美町議会のHPからでお願いいたします。
(不親切なHP運営で申し訳ありません。)9月までの掲載のようです。

午後2時36分 再開
▼○議長(足立義明君)▽ 所定の出席がありますので、再開します。
 休憩前に引き続いて一般質問を続行します。
 続いて、杉村宏議員の一般質問を許します。
 杉村宏議員。
▼○6番(杉村 宏君)▽ ただいま議長の許可をいただきましたので、通告の順に従いまして質問させていただきます。
 岩美町の執行部の皆様、議員の皆様、傍聴の皆様、そしてこの一般質問を生放送及び録画放送で見ていただいている町民の皆様、このたびの質問は、コロナ対策財源、快速便などの4件でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
 それでは、質問に入らせていただきます。
 質問事項の1番目、コロナ財源は所得再配分でとしております。
 新型コロナウイルスによる、100年に1度とも言われている感染症の世界的大流行が、人類の生命と経済に大打撃を与えております。その対策を実行するに当たって、日本国は、特別定額給付金等の事業を行い、加えて新たな補正による事業も提案されておりますが、どこまで公の支出が必要なのか、見通しがたい状況だというふうに感じております。そして、その対策の財源は赤字国債でございます。また、当町の対策も、ほぼ国庫補助金や新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を財源とするもので、国の赤字国債が元となっておると思っております。
 質問要旨の1番目でございますけれども、当町の特別定額給付金事業の速やかな交付は大変喜ばれている声をよく聞きます。そのことはとてもよかったということでございます。関係者のご努力に敬意を表します。周辺自治体では、いまだに申請書の交付がないとの声も聞かせていただいています。私も、私の世帯の主として、世帯員全員分を申請し、先月、受領し、世帯員にそのまま配付いたしました。そのときに、世帯員は喜びながらも、この給付金は国からということというよりも、今後負担される世代からの先回りした給付だというような話を私は行いました。若い世代は少し複雑な表情をしておりました。特別定額給付金などのコロナ財源は、負担を次世代に先送りするのではなく、千年に一度とも言われた東日本大震災の被害と復興の対策財源として創設された復興特別所得税のように、基本所得税額に対し、一定割合の税率を乗じ算出するような財源を創出し、このようなときこそ、消費税のような逆進性の高い税ではなく、所得に応じ負担する税の所得再配分機能を強化させるよう、国に対して岩美町として意見を出すお考えはございませんでしょうか。いかがでしょう。
▼○議長(足立義明君)▽ 町長。
▼○町長(西垣英彦君)▽ 杉村議員がご質問の中で言われましたように、切迫した緊急コロナ対策として、多くの事業が予算措置をされ、その財源のほとんどというのは国債で賄っているというのが現状でございます。早期収束の見込みも立たない中で、今後バランスを失った財政規律、これをどのように健全化していくのか。また、その負担を求める先を個人としていくのか、あるいは法人としていくのかなど、今後の財源対応については、国において議論がなされていくものというように思っております。私としては、次世代に大きな負担を残さないように、また所得の低い方に過度の負担とならないように、町村会など、さまざまな機会を通じまして、国に要望していきたいというように思っております。
▼○議長(足立義明君)▽ 杉村議員。
▼○6番(杉村 宏君)▽ さまざまな機会を利用して国に要望していきたいということでございますけれども、復興特別税というものは、個人所得税が25年間、先ほどの東日本大震災に関するものでございますけれども、個人住民税が10年間、法人税が2年間の限られた期間の増税でございます。コロナ対策財源は、先ほど町長も言われたように、次世代以降の負担とするのではなくてっていうことでございますけれども、今申し上げたような復興特別税のような、現在の世代が現在と一定の限られた期間を想定する負担にしていきたいというふうに考えますけれど、再度同じことになるかと思いますが、確認の意味で岩美町長としてのご見解をお伺いいたします。
▼○議長(足立義明君)▽ 町長。
▼○町長(西垣英彦君)▽ 再度のお尋ねでございます。
 基本的には期間を定めて、今の世代が負担をしていくべきかなというようには思っておりますけれども、その期間等についても国でしっかりと議論をしていただきたいというように思うところであります。復興特別所得税等もありますけれども、こういった部分との兼ね合いも加味しながら、どれだけどこに負担をしていくのかっていうなことも含めて、国でしっかりと議論をし、次世代に大きなツケを残さないようにっていうことを訴えていくべきかなというようにも思うところであります。
▼○議長(足立義明君)▽ 杉村議員。
▼○6番(杉村 宏君)▽ 最初のご答弁の中にもあったと思いますけれども、税金というものは、私としては所得再配分機能があるからこそ、税であるというふうに私は考えておりますし、所得再配分機能がなければ、税や国家すらも必要性が薄くなってくると、そのように考えています。所得が少なければ、その大部分を目前の生活費として消費に回さざるを得ません。所得が多ければ、その所得や資産の一部で生活できるため、所得に占める消費の割合は小さくなります。ですから、所得の多い方の消費する額が多くて、定率で課税され、負担する消費税額が大きくなったとしても、消費税は逆進税というふうに言われております。先ほども申しましたけれども、どこにどのような負担を求めるのか、今後の課題だというふうに申しましたが、町長個人のご見解でも結構でございますが、コロナ対策財源というのは、消費税のような逆進性の高い税ではなく、所得の捕捉率がクロヨンなどと批判されながらも、所得に応じ負担する税の所得再配分機能を強化する方向での負担としていきたいというふうに私は考えておりますけど、再度となるかもしれませんが、岩美町長としてのお考えをお聞きいたします。
▼○議長(足立義明君)▽ 町長。
▼○町長(西垣英彦君)▽ この事業にかかりました財源を求めるに当たって、どういう考えをしているのかということであろうというように思っております。先ほどもご答弁申し上げましたけれども、この負担を個人とするのか、あるいは法人としていくのかっていうことも大きな議論の一つであろうと、私は思うところであります。やっぱり個人とするならば、どういう求め方があるのかっていうことも含めて、国全体で議論をしていただくべき話と私は認識をしております。したがいまして、私の見解というのはこの場では差し控えさせていただきたいというように思います。
▼○議長(足立義明君)▽ 杉村議員。
▼○6番(杉村 宏君)▽ 中心となるのはもちろん国でございますので、国も検討に向かって、私個人としても意見はしていただければと思っております。
 質問要旨の2番目に移らさせていただきますが、町の対策事業の財源として、本年対策事業を行っているところでありますけども、本年令和2年の所得に対して、令和3年度に町民税が課税されることとなります。それ以降の何年度かにわたる町民税に対して、一定割合の税率を乗じるような財源を創出するよう検討はなされませんでしょうか、いかがでしょう。
▼○議長(足立義明君)▽ 町長。
▼○町長(西垣英彦君)▽ 町の対策事業の財源として、新たな税を検討しないかと、端的に申し上げたらそういったことであろうというように思っております。
 新たな税を創出する場合には、国の同意が必要ではありますけれども、目的を持った税を設けることができるということは、制度的にございまして、それについては承知をしているところでございます。新型コロナウイルス対策につきましては、やはり国レベルで取り組むべき課題というように私自身、思っておりまして、その財源は国が責任を持って確保すべきものというように認識をしているところであります。したがいまして、現段階におきましては、町独自で新型コロナウイルス対策に当たっての新たな税を創出をして、町民の皆さんにさらに負担を求めるということは考えておりません。
▼○議長(足立義明君)▽ 杉村議員。
▼○6番(杉村 宏君)▽ 先ほども少し申し上げた復興特別税でございますけれども、既に東日本大震災の被害と復興に対する費用は、町民の皆さんは負担しております。復興特別税としての個人町民税、10年間の課税がなされておりますけれども、この10年間というのは、何年度までというふうな予定というふうに承知をさせてもらえばよろしいでしょうか。
▼○議長(足立義明君)▽ 町長。
▼○町長(西垣英彦君)▽ 住民税の臨時特例につきましては、平成26年度から令和5年度までの10年間ということで承知をしております。
▼○議長(足立義明君)▽ 杉村議員。
▼○6番(杉村 宏君)▽ 私は現在や本年中に見込まれる経済状況でも、町内で言えば、例えば町長をはじめとする特別職や県議会議員さんなど、年収1,000万円を相当に超える方々もおられます。民間でもそういった収入に相当される方もおられるでしょう。こういったコロナの影響があるときであったとしても。そして、確かに町の特別職や議員等、公費支出なされている方々の一定部分は姿勢として削減を行いましたけれども、これも形を変えた所得者の負担の側面があるというふうに私は捉えています。所得の多い方がより多くより高い率で負担する、これは私としては当然だというふうに考えております。復興特別税としての個人住民税の10年間、先ほど当初の答弁から申しますと、令和5年度までということが終了した後に引き続いて、町として町の対策のために行うのであれば、町としてのコロナ対策特別税というようなものを検討していくべきだということを私としては申し上げて、質問を終わらせていただきます。

 それでは、質問事項の2番目、快速便は補助路線から外すべきということに移らせていただきます。
 鳥取駅から岩美駅の間、つまり町内の岩井地区を通行してはおりませんけれども、事業者の路線としての岩井線の一部ということで、岩井快速便という名称で、鳥取駅から岩美駅間の高規格道路を利用し時間を短縮した民間路線バスが平成30年10月から運行をなされておられます。この便は、生活交通路線として必要なバス路線のうち、広域的、幹線的なバス路線の運行の維持等を図ることを目的とする鳥取県の広域バス路線維持費補助金の対象とされ、具体的には地域協議会、生活交通確保にかかわる地域協議会東部分科会の、昨年、令和元年6月15日の会議で前年、平成30年10月にさかのぼって認められたことから、当町も昨年度、213万円の赤字部分の負担を行っております。そして、本年、令和2年においても、昨年10月から本年9月までを補助対象期間として、生活交通として必要なバス路線を実質的に決定する地域協議会(生活交通確保に係る地域協議会東部分科会)が、今月19日に開催予定というふうに聞いております。
 質問要旨の1番目でございますけれども、この路線の運行開始、つまり平成30年10月以前において、この路線の運行を開始することを沿線自治体である岩美町や鳥取市は事業者に対して要望を行ったのかどうか、お伺いいたします。
▼○議長(足立義明君)▽ 町長。
▼○町長(西垣英彦君)▽ いわゆる岩井快速便の新設に当たりましては、本町からの要望は行っておりませんし、また鳥取市においても要望を行っていないと聞いているところであります。この路線につきましては、事業者より自動車専用道路が完成したタイミングにおきまして、新道路を活用した新たな路線を運行し、利用者の掘り起こしを検討している旨のお話があり、あわせてその時点で不採算となった場合には、県や市、町の補助も検討してほしいという説明を受けているところであります。町といたしましては、高規格道路を活用した、生活圏域でもあります鳥取市への新たな交通手段でありますことから、町民の利便性を向上させるものと考えて、県、市とともに補助を行うことはやむを得ないというように判断をした経過がございます。
▼○議長(足立義明君)▽ 杉村議員。
▼○6番(杉村 宏君)▽ ただいまのご答弁では、事業者の新たな利用者の掘り起こし等を目的として運行開始となったと。そして、そのときに、仮に赤字となった場合には県や市、町の補助も検討いただきたいというお話があったということのようでございます。少し前のことを申しますと、平成30年5月に新聞記事に、日本海新聞だったと思いますけれども、快速便の新設ということが記事として載り、そしてその月の25日の総務教育常任委員会において、快速便の記事が載っているけどどういったことだろうかということで、私は委員会の中で質疑したところ、町はまだ未協議であるという担当課長のご答弁でございました。その後、平成30年9月でございますけれども、9月の町広報紙に快速便が運行開始となるという記事が、町の広報紙に載ったわけでございまして、私は大変びっくりしました。その時点では、議会に対する説明はなかったということでございますので、9月の初旬に配られる広報紙の内容について、9月12日の総務教育常任委員会で報告をしてくださいということで、事業者の意向で実施をするんだというような説明だったと思います。その当時、私の委員会での質問としては、既存路線等への影響等はどうなのかとか、それから今、町長が答弁された、赤字になった場合に県や市の補助も検討していただきたいというような説明はございませんでした。これは9月12日のときの常任委員会でございます。私がここで申し上げたいのは、運行すること自体について、必要性だとか、それから既存路線への影響だとか、そして昨年9月までのように、赤字になった場合には本当に県や市の補助も必要になるんだと、そのようなことのある程度の想定がなければ、運行開始に自治体として、じゃあやってみましょうかというような判断はなかなか難しいんだと思います。それが、今町長が言われた、補助も検討してもらうこともあるということであるならば、昨年、平成30年9月12日の常任委員会の中でなぜそのことを説明しなかったんですか。
▼○議長(足立義明君)▽ 町長。
▼○町長(西垣英彦君)▽ その部分について、事前に議員の皆さんにお話しご協議ができてないという部分については、改めておわびを申し上げさせていただきたいというように思います。
▼○議長(足立義明君)▽ 杉村議員。
▼○6番(杉村 宏君)▽ 本年3月の委員会だったと記憶しておりますけれども、赤字が続くようなら、鳥取市、岩美町ともこの快速便の路線を廃止したいというご答弁でございました。ただ、この事業者と兵庫県側は運行を継続してほしいという、それも説明をいただいております。先ほどの町長のご答弁で補助金のことについての説明がなかったことについては、まことにもう知らなかったということでございますけれども、俗な言い方で申しわけないですけれども、「金出し若いもん」という言葉がございます。中身がよくわからないまま、結果的に負担だけはさせられるような立場になると。岩美町が当時、本当に、赤字の可能性もあるんだと、それもそういったリスクも踏まえて運行開始において、じゃあやってみましょうというような判断なり決断なりが、私は非常に薄かったんではなかろうかと思います。あったのであれば、当然に議会に対して説明すべきであるし、しておったというふうに思います。というようなことを、ここの部分についてはそのことについて申し上げておしまいにしておきます。
 質問要旨の2番目に移りますけれども、この快速便の路線は市町にまたがることから、確かに広域的であり、そして幹線的運行が期待できる路線であるというふうに捉えております。しかし、生活交通路線として必要であるということは、開始時も現在も私はどうしても思えません。昨年6月15日に行われた同協議会で、この快速便が生活交通路線として必要なバス路線とされた理由はどのように捉えておりますでしょうか。また、当町は協議会において、12名の委員のうちの一人として出席されたと思いますけども、どのような意見を表明したのか、していないのか、その辺をお伺いいたします。
▼○議長(足立義明君)▽ 町長。
▼○町長(西垣英彦君)▽ 生活交通確保に係る地域協議会東部分科会、これは広域バスの補助路線について、承認を行うというものでございまして、必要性に関しましては、先ほどご答弁をさせていただいたとおり、岩美町にとって高規格道路を活用した生活圏域である鳥取市への新たな交通手段であり、町民の利便性を向上させる路線というふうに考え、この会においての意見というのは述べておりません。
 必要なバス路線とされた理由という部分で申し上げますと、やはり利便性を向上させる路線という観点から必要であるというように認められたというように思っております。
▼○議長(足立義明君)▽ 杉村議員。
▼○6番(杉村 宏君)▽ 質問要旨の3番目に移りますけれども、利用状況は1便当たりの平均で0.7人ということで、その多くは岩美町民ではないようでございます。町民の利用実態をどのように捉えておられますでしょうか。
▼○議長(足立義明君)▽ 町長。
▼○町長(西垣英彦君)▽ 町民の利用実態についてのお尋ねでございますけれども、快速便の利用者について、町民に限っての利用実態というのは把握しておりません。参考までに、1日3往復6便のうち、岩美と鳥取のみを行き来する朝と夕方の2往復4便において、岩美町内で乗車、または降車をした方、これは年間594人で、1便当たりの平均利用者は0.6人ということであります。
▼○議長(足立義明君)▽ 杉村議員。
▼○6番(杉村 宏君)▽ 1週間ほど前にこの質問通告書を提出させていただきましたけれども、この便における岩美町内での乗降するところは岩美駅だけでございます。しようと思えば、乗降調査については、本日の答弁を行うまでにできると思っておりますけれども、それについて、行わなかった理由などは、もしあったらいかがですか。
▼○議長(足立義明君)▽ 町長。
▼○町長(西垣英彦君)▽ 行わなかった理由はどうかということでありますけれども、ご質問の中の捉えとしましては、実績ベースで私は判断を、答えれるかどうかという部分で行ったものでありまして、それを受けてから、調査をしてどうだという話にまでは考え方が及んでなかったということであります。
▼○議長(足立義明君)▽ 杉村議員。
▼○6番(杉村 宏君)▽ 先ほど、森田議員の質問だったと思いますけども、病院管理者はおくすり手帳に関して質問を受けてからということになるのでしょうか。直近とか程度の調査をされています。この姿勢は、私はすばらしいことだと思います。
岩美町行政において、快速便の利用実態を調査してないということのようですけれども、私は本年5月28日の木曜日に、岩美駅での乗降を確認いたしました。ご紹介いたします。これは上が鳥取駅、真ん中辺が岩美駅、そして下が湯村温泉、ですので、朝1便、その後、鳥取駅から岩美駅まで行って、そこからゆめぐりエクスプレス、ゆめぐりエクスプレスは鳥取駅から湯村まで行って、岩美駅で岩美快速便、そして鳥取と岩美の間ですので、岩美駅での乗降の確認をさせていただいたところでございます。鳥取駅を7時45分に出発して、岩美駅に8時22分に到着する便の岩美駅降車者、おりた方はありませんでした。市内でおりられた方が1名あったそうです。岩美駅を8時30分に出発した便の乗車された方は1名で、この方は新温泉町民バス、夢つばめを利用して湯村温泉から岩美駅まで来られ、今度は快速便の車両に乗りかえて乗車されました。岩美町の方ではないと言っておられました。鳥取駅を9時45分に出発し、岩美駅に10時22分に到着する便の岩美駅でおりられた方は1名。その車両が同じ車両のまま快速便からゆめぐりエクスプレスに看板を、前後ろでしょうか、変えて、そのまま湯村温泉に向かわれました。この1名の方も岩美町の方ではないと言っておられました。この日の以後の3便とも、岩美駅での乗降はありませんでした。したがいまして、この日の快速便の乗降客数は3名で、1便当たり0.5人、月曜日と金曜日は中央病院への利用が多いということで、それ以外の曜日、つまりこの日は木曜日でしたので、このような実態ではないかと推察いたします。そして、この日の利用はどなたも当町の方ではございませんでした。町長、この実態、私が個人で調べたたった1日だけの実態ですけれども、どのように受けとめられますか。
▼○議長(足立義明君)▽ 町長。
▼○町長(西垣英彦君)▽ 杉村議員さんが1日の部分を調査されたということではありますけれども、それはそれで確かに立派なことだなというように、念が入ったことだなっていうふうに私は思っております。ご質問にあった部分で言いますと、今までの部分の中での捉えというのを私はさせていただいたということであります。ですから、あえて杉村委員さんのようにご質問があってから、今までにこの調査をしたというものではございません。実績の部分について、1便当たりどれぐらいで、町民の皆さんの利用実態がそれについてはつかめてないということをお話し申し上げたのみでありますので、ご理解いただきたいというように思っております。
▼○議長(足立義明君)▽ 杉村議員。
▼○6番(杉村 宏君)▽ 先ほど申し上げたとおり、東部分科会が6月19日に予定されております。まだ日にちもございます。この快速便について、岩美町民の利用実態を町独自でも調査するお考えはございませんか。
▼○議長(足立義明君)▽ 町長。
▼○町長(西垣英彦君)▽ 今後、6月19日までに全ての便に乗って、町民の皆さんがどれだけ利用しているのかというようなことについての調査というのは、私自身、する考えはございません。
▼○議長(足立義明君)▽ 杉村議員。
▼○6番(杉村 宏君)▽ 私、全ての便について調査しろというようなことは申し上げたつもりは全くございません。通常のバスの利用実態でも、1年間分、先ほどの10月から9月の分について、通常の年であれば5月のたった1日だけで補助金等の計算に使われていると思います。したがいまして、6月19日の会議までに何日かあるわけですけれども、そのうちの全部でなくても、先ほど申し上げた月曜日と金曜日は中央病院へのお客様が多いということのようですけれども、そういった日も含めたり、それからそうでない日も含めたり、もしくは休日というようなことを踏まえて、町民の利用実態を踏まえた上での会議出席というような姿勢で迎えられるべきだと私は思いますけど、町長、あくまでもされないのでしょうか。どうでしょう。
▼○議長(足立義明君)▽ 町長。
▼○町長(西垣英彦君)▽ 重ねてのご質問ではありますけれども、私としてはするつもりはございません。
▼○議長(足立義明君)▽ 杉村議員。
▼○6番(杉村 宏君)▽ 町長はする気はないということのようですけども、先ほども申し上げたとおり、この表で申しますと新温泉町側の利用者の方、新温泉町であって岩美町ではない、兵庫県側の利用者が、この路線でいうと、この間の私の調査では利用されています。朝の夢つばめからの乗りかえの方、そしてゆめぐりエクスプレスに乗りかえるというか、その車両でそのまま湯村温泉と鳥取駅との往復をされる方、それ以外の町内だけの乗降はなかったと。この路線は、私、岩美町民にとって、実績、現状、そして今後の当面の間も生活交通路線として必要なバス路線ではないというふうに考えます。町行政としてはどう捉えておられますでしょうか。
▼○議長(足立義明君)▽ 町長。
▼○町長(西垣英彦君)▽ この路線については、町民の皆さんの利便性を向上させるものというふうに私自身は思っているところでありますけれども、先ほど来、議論があっておりますように、利用実態等を見ますと、今後については事業者を含む関係機関で協議をしたいというように思うところであります。
▼○議長(足立義明君)▽ 杉村議員。
▼○6番(杉村 宏君)▽ この質問事項の最後、5番目でございますけれども、私はこの快速便の運行継続そのものは否定するものではございません。しかし、この路線は生活交通路線として必要なバス路線ではないというふうに私は捉えておるところです。ですから、県の補助路線から外すべきと考えます。本日の今までのご答弁からいいますと、地域協議会において、岩美町として特段の意見を述べない、そのように理解してよろしいんでしょうか。
▼○議長(足立義明君)▽ 町長。
▼○町長(西垣英彦君)▽ 次回の協議会におきましては、令和元年10月から令和2年9月までの補助路線の協議、これを行うことというようになっております。先ほどご答弁させていただきましたとおり、町としてはこの路線は利便性を向上させる新たな交通手段であるというように捉えておりまして、不採算となった場合においても、県、市とともに補助を行うことはやむを得ないという判断のもとで承認をしたいというように思っております。
 しかしながら、先ほども申し上げましたように、利用状況等を鑑みますと、令和2年10月以降の取り扱いについては、やはり事業者を含む関係機関で協議をしたいという旨を意見として申し入れたいというように考えます。
▼○議長(足立義明君)▽ 杉村議員。
▼○6番(杉村 宏君)▽ この質問事項は終わりにさせていただきますけれども、意見だけ申し上げます。
 利用実態としては、鳥取県側の方の利用は非常に少ない、兵庫県側の方々の利用であると。そして、ゆめぐりエクスプレスバスとの関係や夢つばめ等の関係で、実質的に兵庫県側の移動の一部にこの快速便がなっており、そして鳥取県側の運行の部分の負担については、岩美町、そして鳥取市、そして鳥取県が負担しておる。非常にこれは鳥取県側の負担という内容で、町民が納得いくものではないと、私はそういった意見を表明して、この質問を終わらせていただきます。

 それでは、質問事項の3番目、町政の見える化の推進に移らせていただきます。
 協働のまちづくり予算事業提案で、岩美まちづくりの会から2年続けて町政の見える化をご提案いただいております。提案内容は、民主的な運営を行うべき行政が当然に行うべき内容がほとんどだと考えております。しかし、平成30年12月の提案に対しては、実施すると回答しながら、実質的にゼロ回答。令和元年12月の提案に対しては、引き続き検討するとされております。
 質問要旨の1番目でございますけれども、委員会や審議会の議事概要について、開示できる範囲内で公開するよう検討すると回答されておられますけれども、私は秘密会とされるもの以外、全て速やかに開示すべきだと考えております。どのようにお考えでしょうか。
▼○議長(足立義明君)▽ 町長。
▼○町長(西垣英彦君)▽ 委員会や審議会の議事概要について、全て開示すべきではないかというご指摘でございます。
 昨年の6月定例会におきまして、杉村議員から町政の見える化についてということで、同じ質問をいただいたところであります。中身としましては、委員会、審議会の議事概要を公開するのかということで、その際に、条例に基づく委員会や審議会の議事概要については、今後公開をしていきたいというように答弁を申し上げておりまして、その後に開催されました委員会や審議会の議事概要につきましては、全て町のホームページに掲載し、公開をしているところでありますけれども、ご質問をいただいた後に、改めて協働のまちづくり予算の提案に対する回答、これを確認いたしましたところ、開示できる範囲内で公開するよう検討してまいりますというような誤った回答をしておったというのが実態でございます。訂正をした上で、正しいものを改めてホームページに掲載をさせていただきたいというように思っております。
▼○議長(足立義明君)▽ 杉村議員。
▼○6番(杉村 宏君)▽ 町長が最後に申し上げられました、私もそこのところがひっかかって、この質問をさせてもらったところでございます。回答では開示できる範囲内で公開するということから、ここの部分が町民と我々議員とかの知る権利が同じであると私は思っておりますけど、そこのところが誤っておったということで、ここのところについてはおしまいにさせていただきます。
 質問要旨の2番目に移りますけれども、平成28年9月に、私は議員と同じ情報を町民にもという趣旨で質問させていただいて、議会と協議すると、当時の町長は答弁なされましたけれども、その後、協議はなされたのか、経過はいかがでしょうか、お伺いいたします。
▼○議長(足立義明君)▽ 町長。
▼○町長(西垣英彦君)▽ 議会との協議についてでございます。
 議員の皆さんに配付する資料を同時期に町民の皆さんが閲覧できるようにすべきということにつきましては、当時の一般質問の議論の中で、結果的に結論が出てなかったというように思っておりまして、今現在、その後の協議というのができていないのが実情でございます。改めて議会の皆さんに対しましてご相談をさせていただきたいというように考えます。
▼○議長(足立義明君)▽ 杉村議員。
▼○6番(杉村 宏君)▽ 基本的な認識の確認を私はしたいと思います。私は、町議会議員として、主権者の意見を踏まえて、代議を、この場も含めて行う立場にございます。そのためには、当然に情報の公開が前提であり、主権者と議員との情報を得る権利は同じであり、一方だけに知らせればいいというものでは、代議自体が不可能となってまいります。主権者と議員、個人の知る権利は同じであり、情報格差があってはならないと私は確信しておりますが、その点について、町長、いかがですか。
▼○議長(足立義明君)▽ 町長。
▼○町長(西垣英彦君)▽ 基本的には、やはり同じレベルで知っていただくというのが基本であろうかというように思っております。ただ、今までの経過等を鑑みまして、議会のやりとり等を考えます中では、やはり議会の皆さんとの相談をさせていただく中で、これについては判断をさせていただきたいというように思います。
▼○議長(足立義明君)▽ 杉村議員。
▼○6番(杉村 宏君)▽ 要旨の最後ですけれども、江戸時代の最後といいますか、五箇条の御誓文というものがございまして、その第1条には、「広く会議を興し万機公論に決すべし」と、みんなで同じ情報を得て、そしてよりよいことを考えていこうと、そういう姿勢であると私は思っておりますけれども、技術的なとか、紙だとかデジタルだとか、いろいろなことはあろうかと思いますけれども、知ろうと思ったら知れるんだと。一々、情報公開制度を利用しなければならないというような格差をつけるべきではないというふうな考えを私は表明して、ここの2番目の要旨はおしまいにさせていただきます。
 質問要旨の3番目に移りますけれども、この岩井まちづくりの会から、3年連続のご提案を、この情報の共有についていただくことは、岩美町行政が、私は民主的な運営を行っていない証左となってしまうと、そのことが非常に残念である。まことに恥ずかしいものになってしまうというふうに思っておりまして、また本年12月には提案をいただく時期になるかもしれませんけれども、本年中に推進させて、3度目のご提案をいただくほどのことではない程度に、町政の見える化を進めるようご努力いただけないでしょうか。いかがでしょうか。
▼○議長(足立義明君)▽ 町長。
▼○町長(西垣英彦君)▽ 協働のまちづくり予算の事業提案につきまして、平成30年度と令和元年度に、町政の見える化についてということで、情報公開についてのさまざまな内容のご提案おをいただいているところでありますが、まだその項目の中で見える化を進めるに当たっての推進体制の確立には至ってないという部分がございます。先ほどのご質問にありました審議会等の議事概要につきましても、公開に当たる部分ではありますけれども、所管する各課ごとにホームページで掲載をされているというようなことから、町民の皆さんには探しづらく、非常に私としては不親切な部分もあるというように感じているところであります。おくればせではありますけれども、早急に検討し、前進するように取り組みたいというように考えております。
 ただ、3年連続で来るかどうかっていう部分については、追加の項目等もあるかもしれませんので、その辺についてはご理解をいただけたらというように思っております。
▼○議長(足立義明君)▽ 杉村議員。
▼○6番(杉村 宏君)▽ 岩美町が情報の面におきましても、風通しのいい町になるように、情報の公開をよろしくお願いいたします。

 それでは、最後でございます。質問事項の4番目、税条例改正の理由はに移らせていただきます。
 本年の5月29日に提案された、岩美町税条例等の一部改正についての専決処分の承認質疑の中で、私としてはそのときにも申し上げましたけれども、答弁、不十分な部分がありましたので、それも含めて、再度お聞きしたいと思います。
 質問要旨の1番目ですが、固定資産の使用者を所有者とみなして課する場合、あらかじめ、当該使用者に通知しなければならないと、専決処分なされました。改正前も同様に、使用者に賦課できる条文にもかかわらず、町の業務を増加させる内容の専決処分を行った必要性が、どうも私としては理解できないということから、そこの部分について、再度お聞きします。
▼○議長(足立義明君)▽ 税務課長。
▼○税務課長(杉本征訓君)▽ ただいま杉村議員より、5月29日に専決して提案させていただきました税条例の改正理由、また専決の必要性ということでご質問がありました。固定資産税の納税義務者である所有者とは、原則、登記簿に登録されているもの、または課税台帳に登録されているものでございます。しかしながら、所有者が賦課期日、これは1月1日前において死亡している場合には、現に所有している者が所有者となります、質問の使用者を所有者とみなして賦課する場合でございますが、災害の事由以外は使用者への賦課はできませんでしたが、このたびの改正で、災害事由以外でも調査を尽くしてもなお所有者の存在が不明である場合には、使用者を所有者とみなして、固定資産課税台帳に登録し、賦課することができるよう、地方税法の改正がなされました。あわせて、使用者に反証の機会を設けるため、あらかじめ登録する旨を通知することが義務づけられました。よって、業務の増加とはなりますが、規定を追加したものでございます。
▼○議長(足立義明君)▽ 杉村議員。
▼○6番(杉村 宏君)▽ 今のご答弁の中で、従前、改正前においては、災害時の災害の結果のみが使用者に賦課できるということであってそれ以外のときには使用者に対して賦課できる条文ではなかったと、そういう理解でよろしいんでしょうか。
▼○議長(足立義明君)▽ 税務課長。
▼○税務課長(杉本征訓君)▽ 今、議員がおっしゃったとおりでございます。
▼○議長(足立義明君)▽ 杉村議員。
▼○6番(杉村 宏君)▽ 私もちょっと不勉強でございましたけども、またよく勉強してみたいと思います。
 それでは、質問要旨の2番目に移らせていただきますが、この通知を行わなかった場合、課税行為は無効となるのかどうか、またこの通知行為を行ったことを納税義務者に対してどのように証明するのか、それについてお聞きします。
▼○産業建設課長(飯野健治君)▽ 税務課長。
▼○税務課長(杉本征訓君)▽ ただいまの質問にお答えいたします。
 固定資産課税台帳に登録する前に通知を行わなければならない義務を町が負うことになりました。よって、この通知がなされていない登録は無効となり、課税行為は発効しません。また、通知行為の証明方法でございますが、納税通知書などと同様に、郵送し、返送がなければ、地方税法にのっとり、相手に届いているというふうになされます。
▼○議長(足立義明君)▽ 杉村議員。
▼○6番(杉村 宏君)▽ 確かに、郵送して相手に届いたものとみなすということですけれども、どのようにして、どういったもので納税義務者となった使用者の方に対して納得いただけるものがお示しできるのでしょうか。
▼○議長(足立義明君)▽ 税務課長。
▼○税務課長(杉本征訓君)▽ 質問にお答えします。
 通常、役場が送る文書につきましては、いきなり送るんではなくて、事前協議等をいたしますし、また町が書類を発送する場合には、町は発送記録簿というもので発送記録を、返送がなかったらそれを送って届いているだろうという解釈で運用しております。
▼○議長(足立義明君)▽ 杉村議員。
▼○6番(杉村 宏君)▽ 固定資産税は毎年度課税させていただくものでございますけれども、この通知が発送されたこと証明するものが、発送記録簿等ということのようですけど、発送記録簿と言ったら、いろんなものを送りますのでいろんなものが書いてあると思いますが、この通知行為を行わなければならない件数というのは、そんなに多くはないと思います。ですので、それに限ったものという形で、つづりというか、紙なのか電子なのかわからないですけども、そのような保存方法をしておかなければ、誰々さんが来られたときに、それについてはこうですって、すぐ出せらないと思います。よく保管や、それから開示の方法もしっかりと丁寧に速やかにできるような内容にしてほしいと思います。
 それでは、最後のところでございますけど、質問要旨の3番目ですが、現所有者の申告は、その方に対する課税の開始となることから、全ての方が3カ月間とされる期限までに提出されるかどうかは、甚だ疑問が残ります。その申告がなされないまま、年度が経過した場合など、いつから、どの年度から賦課されることとなるのか、お伺いいたします。
▼○議長(足立義明君)▽ 税務課長。
▼○税務課長(杉本征訓君)▽ 質問にお答えします。
 この現所有者の申告でございますが、登記名義人等が死亡した場合、新たな所有者の登録手続が完了するまでの間、納税義務者を定めていただくものであります。申告の提出期限はありますが、申告の提出がない場合は、速やかに相続人調査等を行います。死亡時点で相続が発生していることから、法定相続人を新たな所有者として、死亡した翌年度から賦課いたすものでございます。
▼○議長(足立義明君)▽ 杉村議員。
▼○6番(杉村 宏君)▽ 時間が終わりましたんでこれで終わりますけれども、最後の質問は申告がなかった場合についてどうするのかという質問だったと思いますけれども、これで終わらせていただきます。どうもありがとうございました。
▼○議長(足立義明君)▽ 以上をもって杉村宏議員の一般質問を終了します。
 以上で本日の日程は全部終了しました。
 本日はこれにて散会します。
 どうもご苦労さまでした。
            午後3時31分 散会

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