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選挙の費用の一部が公費支出となります(選挙公営)

 令和2年11月30日の議会運営委員会における調査事項として、
「町議会議員選挙及び町長選挙における公営選挙の拡大について」とされ、担当課からの説明とそれに対する質疑、及び、次回12月3日の全員協議会における説明を行うとされました。
 また、これは、12月定例会に上程予定であるとの説明であることから、法に違反する事前審査に当たりますが、同席されている議長、副議長、及び、会議の主催者である議会運営委員会委員長の指摘はありません。明らかな法律違反です。
 事前審査を改善しようと、議長が提起してますが、柳正敏副議長と澤治樹議員、それに追従する議員は反対しています。

選挙公営の趣旨:町村の選挙における立候補にかかる環境改善を目的とした公職選挙法の改正が施行される見込みで、この法改正に伴い、町条例を改正し、選挙費用を支給しようとするものです。

町議会議員選挙の内容
 ①供託金:15万円=40票程度の投票獲得があれば返還されます。
  有効投票数を議員定数で除し、10分の1以上(だいたい38票ぐらい(総務課説明))であれば供託金は没収されず返還されますが、立候補の届け出時に供託したことを証する書面が必要となるということでした。
 ②選挙運動用の自動車でレンタカーの場合、5日間分が公費支出
  1日あたりの上限は15800円、燃料の1日あたりの上限は7560円、運転手の1日の報酬上限は12500円
 ③ビラの作成限度枚数は1600枚、1枚当たり7円51銭が上限
 ④ポスター作成は1枚当たり986円で、作成枚数の限度は216枚

 なお、この度から公費支出の対象となる、いわゆる選挙カー、ビラやポスターの制作費は、従来から、知事、県議会議員、市長、市議会議員の選挙においては公費から支出されていたもので、この度から、岩美町議会においては、2022年7月の選挙から、この3種の費用について町民の税金で賄われることとなります。

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