令和3年7月3日(土)の地元紙日本海新聞の23面に「岩美病院管理職が飲酒運転 鳥取署摘発 自宅謹慎、処分も」の見出しで報道されていました。
事象の発生日は6月26日(土)で、その日の午後2時より岩美町役場で課長会を行うと岩美病院小谷事業管理者から同日の午前中に連絡を受けていました。その後の対応は現在のところわかりませんが、現在の懲戒処分の規程は次のとおりです。
ともかくも、町民の皆様の納得のいく処分、岩美町行政全体の信用を向上させる処分が望まれます。
岩美町職員の懲戒処分等の基準に関する規程
酒気帯び運転で、人的・物的及び自損の損害がなく無損傷の場合:免職又は停職
(参考:令和元年9月に改訂される以前は:停職)
参考:令和3年3月の、職員の不祥事に対する議会の調査報告書です。その中に、飲酒運転の事例や懲戒処分の規程もあります。不祥事委員会報告
なぜ、報道が事象発生から1週間後となったのだろう?
小谷管理者は「町民、県民に大変申し訳ない。」と語ったとされているが、県民にまで言及される意味は何だろう?
当該者は、このような事象発覚場所から移動するには、どのようにしたのだろう?(そのまま運転するの?)
酒気帯び運転で、人的・物的及び自損の損害がなく無損傷の場合に、従来は停職であった処分の基準に免職を加えて「免職又は停職」としているが、それでは、損害がなく摘発のみの場合でも免職とするのはどのようなことが想定されて加えることとなったのか。単なる姿勢だけの表現なのか?
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