いまさら、そんなことをと言われるかもしれませんが、政治活動と選挙運動の確認などを、県選管にお聞きしました。
〇戸別訪問
選挙活動の戸別訪問は禁止されているが、政治活動の戸別訪問は行って良い。問題ない。
例:特定の選挙の働きかけがない政治活動として、自治会長に伴われて町内会長のお宅などを訪問し、議員活動等の政治活動のご理解をいただくようお願いする。
〇活動通信誌に紹介記事の掲載
例:岩美町内の(原則)全所帯に、春秋の年2回投函している活動通信誌「モルゲンロート」に、あらためて、政治信条・政治ビジョン・学歴職歴等及び写真を紹介する記事を掲載することに、問題はない。
〇ポスター費用の選挙公営(公費支出)
町議会議員の選挙に従来は公費支出がなかったので、ポスター用の写真は写真館に依頼し撮影していただき、そのデータを印刷会社に持ち込んでポスターを作成していました。それぞれにお支払いをしてきました。
しかし、印刷会社が写真撮影を写真館に外注し、ポスター作成費用に含めたとしても問題はないとのことでした。(当然に、当該選挙管理委員会の判断による。)
また、写真撮影の時期は任意であるともされました。
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