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議会運営委員会が開催されました。

 平成31年2月6日(水)午前10時から2時間半ほど、岩美町議会の議会運営委員会(委員4名+正副議長)が開催されました。
(日付は開催日としています。HPに掲載したのは平成31年2月9日です。)
 ここに掲載した案件は、3件です。

 以下は、杉村宏議員の主な案件ごとの意見等の主なものです。(ここでは、一部捕捉しています)
(委員会の詳細を知るためには、議会事務局が作成される会議録を情報公開請求により取得する方法しか、現在の岩美町議会ではありません。)

〇各種事業地元(受益者)負担率の変更手続きについて
町長から
「議会に相談するタイミングについて悩んでいる。職員の検討である負担審議会の検討結果が出てから議会に相談するのがいいのか、それとも、負担審議会の検討結果を行政改革推進委員会に見てもらって、その意見が出てからのほうがいいのか。」と言われたことから、
 この度、議会運営委員会に、この負担率の変更手続きについてが、審査事項となったとのことでした。

 杉村宏委員は、当然に後であると発言しました。
  後とする意見は、4人=杉村委員、寺垣副委員長、足立議長、柳副議長
  前とする意見は、2人=田中委員長、澤委員
 でした。

 杉村宏委員が、あとであるとした理由
 岩美町において、副町長を首班とし、職員で構成される各種事業地元負担審議会で、標記の負担率が検討されています。負担率とは、町民全体の負担である公費を投入する割合と、具体的な事業の実施により直接、受益を受ける者の負担する割合を示します。
 具体例としては、農地や水路などの農業用施設が被災し、その復旧費用は、国や県と町が負担しますが、町が負担する額の1割を、その復旧事業を実施することにより受益を受ける農地の所有者等に負担してもらっていますが、その1割が妥当なのかどうかを、負担審議会で検討します。
(その他の具体例で、バス待合所、ごみ集積場改善事業、街路灯の公共以外、急傾斜地崩壊防止事業、消火栓新設などは町5割、地元5割。単町事業の町道改良費は町7割、地元3割です。)
 職員間で検討した結果を、町長に報告し、町長がその検討結果を良とするならば、その内容により、予算案が作られ、予算審査の中で、議会議員が意見を述べることは可能です。
 その負担率が、職員の検討だけでは、民意の吸い上げが不足すると首長である岩美町長が判断した場合、何らかの民意を聞くことがあり、現在は、町民の方など構成する岩美町行政改革推進委員会の意見を聞いているようです。
 町執行部の外の審議会や、この度意見を聞いているとされている委員会の位置付けとして、辞書には、 審議会とは「行政機関が政策立案などについて、学識経験者や利害関係者の意見を反映させるために設置する合議制の諮問機関」であるとされています。
 なぜ、そのような諮問を行おうとするのかについては、行政は民意に沿い政策を実行しようとしますが、民意の反映である選挙結果の首長は一人だけであることから、首長や行政は、学識や利害を含めた判断を求め、民意に沿うような判断にしようとする。
 しかし、当然のこととして、諮問して答申があっても、答申どおりに議会に提案するかどうかは、首長の政治判断となります。
 その後、首長の判断結果を、議会に議案として提出されれば、各議員はそれぞれの信条、知識等に従い、議決権の行使や意見を述べる。首長一人のみの民意より、複数で構成する議会のほうが民意に近いとする議会制民主主義のもとで、岩美町で言えば岩美町議会が唯一の議決機関となり、議決されれば、それが岩美町の民意であるとされます。
 要約すると、各種の審議会などで、行政に意見を提出したり、答申されたものは、まず、首長が政治判断し、その後に、議会議員が政治判断する。その結果を、議会制民主主義の結論として住民に示すことができることとなるものだと考えています。
 したがいまして、審議会等で検討されたものは、議会が意見を言えないとする発言が執行部側からあったようですが、これは議会制民主主義を軽んじていることとなります。

 この度の、町長の申し出を、具体的に言えば、岩美町において、副町長を首班とする各種事業地元負担審議会で、町民全体の負担である公費を投入する割合と、事業実施における受益者の負担する割合を、検討し、その検討結果を、町執行部外の委員会等(審議会でも、委員会でも、名称は特段の問題ではありません。)の意見を踏まえて、町長に報告し、町長がその検討結果を良とするならば、その内容を、岩美町の方針を決めることのできる唯一の機関である岩美町議会と協議し、予算案の金額などを通じて、議会議員の判断を仰ぐ。したがって、当然に、後となります。

 また、特別職等の報酬審議会で、特別職の報酬のあり方を、住民代表のような、民意に相似する立場の方々に検討していただき、その答申があった時、首長である岩美町長は、その答申内容が、適切であると政治判断すれば、条例改正を、議会に提案します。
 提案された議会は、議員それぞれの信条、知識等に従い、議決権を行使します。審議会に答申したから、当然に、議員は同意するべきだとする姿勢は、同じように、議会制民主主義を軽んじていることとなります。
 答申に、議会議員の報酬が含まれていても、同様に、各議員は、それぞれの信条、知識等に従い、議決権を行使するだけです。諮問したからその答申に異議を申し述べることは差し控えるべきだとする主張は、先の執行部側からの発言と同様で、議会制民主主義を軽んじていることとなります。

〇公文書開示請求に対する対応
 議会事務局長より
「議会に会議録を、情報公開請求により、従来から開示してきた。そして、昨今の、SNSやインターネットの普及で、開示された、議会の会議録をHP等に掲載することも考えられ、そのような請求もある。県議長会に問い合わせたところ、HPに掲載する目的でも、開示を拒むことは難しいとあった。どういった対応がいいか。」とありました。

杉村宏委員としては
「昨年9月頃の当委員会の中で、岩美町議会の各種委員会等の会議録は町HP等に公開し、情報提供すべきだと発言している。それについて、前回の当委員会でも申しあげたが、たなざらしのまま捨て置かれている。なぜ、この委員会で議論しないのか理解できない。
 鳥取県議会は、各委員会等の会議録をHPに掲載している。議会運営委員会のインターネット中継をし、議会の公開度を高める改革を試みている。当然の対応だと思う。
 岩美町議会の会議の内容を広報することは、本来、岩美町議会自らが積極的に行うべきことであり、岩美町議会ができていないことを、私費で行っていただけるなら、歓迎すべきであり、ありがたいことだ。
 各議員は、今、この時も、過去も、政治生命をかけて、各委員会や本会議などで、真剣に議論している。その発言の責任は、当然に負う自覚をもっているものだ。その珠玉の発言を岩美町議会は、本会議以外、公開していない。
 公開することは何の問題もない。問題は、開示請求に対し慎重な姿勢を取ろうとする岩美町議会にある。

〇不祥事が続く町行政への議会の対応について
委員長から
「昨年来、町行政で不祥事が続いている。議会として、100条委員会までは考えていないが、地方自治法の96条を根拠とした調査を行いたい。意見を聞きたい。」
とありましたので、

杉村宏委員としては
「2月4日のNHK放送の中で、懲戒処分も含める発言があったと聞いた。今後の、行政の政治判断を受けて、その後に判断したい。」
と述べました。

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