• 記事検索
RSS

夏季休暇取得期間の延長を申し入れしました。

 岩美町役場職員の服務規定の中に、夏季休暇があります。
 有給休暇とは別枠で、6月から9月の間を夏季として、その間に5日間(原則は連続)の特別休暇を取得できるとされています。
 詳細は、下に示している規則のとおりですが、その取得時期の延長を町長に、本日申し入れいたしました。(規則ですので町長の権限で何時でも改正できます。)
 申し入れに対してどう対応されるかはわかりませんが、なんとなく同意見のようでした。

申し入れた内容:取得時期を9月までのところを10月までに延長すること。
理由:
 ①現下のコロナ禍の中で、その対策等で、取得申し出を逸している職員があると考えるため。
 ②クールビズ期間は10月末までで、近年の温暖化した環境から同一の期間や考え方が望ましいため。
 ③10年ほど前は、9月定例会が9月中旬の3日間程度で、その閉会後に何日か取得されていた職員の方もあったようですが、近年は9月定例会に決算審査を行うこととされ、会期が延びて閉会が月末になっていることから、取得しずらい職員の方も出てきているため。  

 なお、夏季休暇取得など、有給休暇もなかなか取得できない民間の実態からかけ離れているなどのご意見もあろうかと思います。
 そのようなご意見も真摯にお聞きしたいと思いますので、お寄せいただければありがたいところです。よろしくお願いいたします。

(休暇制度も含めて、人事院が民間の実態を調査して勧告された内容に沿う制度だと理解しています。)

職員の勤務時間、休暇等に関する規則の第15条の一部
(15) 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年の6月から9月までの期間内における週休日、条例第8条の3第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日を除いて原則として連続する5日の範囲内の期間

コメント
name.. :記憶
e-mail..
url..

画像認証
画像認証(表示されている文字列を入力してください):