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岩美町選挙管理委員会からの回答

 本年11月14日投開票の岩美町長選挙の実施にあたり、選挙公営(選挙費用の一部公費支出)や、インターネットを使った選挙運動ができるようになっていることから、その不明部分について、いくつか、岩美町選挙管理委員会に10月12日に問い合わせしていたことに対し、本日、回答いただきました。


回答そのまま

1.選挙公営について

契約している運転手が選挙期間中に体調不良で運転出来なくなった場合でも、急遽他の者と契約しても選挙公営の対象となるか。

→ 1日一人に限り選挙公営の対象としています。契約書の写しは早めに提出お願いします。


2.立候補届にはインスタグラム

立候補届の一のウェブサイト等のアドレスはホームページのURLのみでよいか。インスタグラムのそれも載せる必要があるか。

→ 必要なし。記載するのは一つに限ります。


3.選挙期間中のホームページの更新について

更新するのに時間的な制約はあるか、また街頭演説の告知もしてもよいか。

→ 選挙期日の前日までであれば時間的な制限はありません。選挙期日当日の午前0時以降は更新できなくなります。街頭演説の告知は可能です。

 

4.ホームページに載せる写真について

選挙用ポスターに使用する写真をホームページに載せてもよいか。

→ ホームページの掲載は可能です。選挙期日以降は更新出来なくなりますが、そのページがそのまま残っている状態は問題ありません。

 

5.手紙の件について

一般の方との電話でのやり取りをホームページに選挙期間前に載せてもよいか。

→ 事前運動に該当するおそれがあります。


回答についての対応

1について、1日1人ということで、健康面等で、支障がないことを祈ります。

2について、HPのアドレスのみを、立候補届には記載しますが、インスタグラムでの発信も行いたいと思います。

3について、立候補届受理後、たぶん9日午前9時前後だと思いますが、その後から、選挙期日の14日の午前0時までの間に、街頭演説の見込んでいる内容等や、演説ではお伝え出来にくい部分について、HPで公にしたいと思います。

4について、モデルがモデルですので、あまり多くは望めません。

5について、町選管は県選管と協議して完璧に支障のないレベルでの回答を行っておられると思います。しかし、本HPに杉村ひろしの責任で掲示しているブログ記事「同窓生からの電話」は、事前運動の要件である、特定の選挙、特定の候補者、投票依頼に至るものではないと考えています。どう判断されるかは、そういう立場の方々になると思います。



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