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事前審査を、なぜ、やめない?

 岩美町議会は、「三ない議会」の典型です。
  三ない議会:修正しない。提案しない。公開しない。

 そのうちの一つ。「修正しない」理由の一つが、事前審査が実質的に行われていて、それを、行政を質す立場の議会が、問題だと認識できていない現状にあるからです。
(議長から「適法でないことは修正したい。」旨の発言が、第19回の議会活動の在り方検討特別委員会(令和2年10月7日)でありました。)
 参照:下記の「協議等の場での議案の説明に対し質疑等を行うことの可否」


 岩美町では、定例会等の本会議開会前に、担当常任委員会等を開催し、本会議に提案を予定している案件に審査・報告を受け、それに対し質疑し答弁を受け、場合によっては、本会議提案内容を変更している。
 したがって、本会議中において、執行部からの提案を修正することは全くと言っていいほどない。
 だから、岩美町議会は本会議において「修正しない」議会となっている。
 これは、公開度の高い本会議から、公開度が低く、主権者にわかりにくい会期外に開催される委員会等での密室的協議に実質的な議論を移行させているものです。
 だから、事前協議は適法でないと言われています。

 鳥取県内の町村で、本会議前の常任委員会の開催は不明も含めて6町であり、開催していないのは9町村のようです。

 岩美町の首長(町長)は、定例会等の本会議前の常任委員会の冒頭、いつも、「定例会を控えて、関連する案件のていねいな説明を行い、ご審議をお願いしたい。」という趣旨のあいさつを行っています。
 執行側は、実質的な事前審査を口頭でお願いしているわけですし、そのあいさつがなくとも、定例会等の本会議前の常任委員会の協議・報告案件は本会議に提案されている議案に関するものが多くあります。

 事前審査と言われたくないならば、常任委員会等の開催時期を、本会議前ではなく、本会議後に行えばいい。何を案件としたいかは、わかりませんが。

 これは、カップラーメンの問題(3分間で解決する問題)です。
 さっさと、本会議中における常任委員会での審査等に移行し、主権者から事前審査と指摘されないようにすべきです。
 岩美町行政を質す最初の立場の方々は、岩美町議会議員の12名です。


地方議会事務提要(㈱ぎょうせい)のP1759-7の一部
〇協議等の場での議案の説明に対し質疑等を行うことの可否
 問題:協議等の場である全員協議会において、執行部から次の定例会に提出予定の議案の説明を受け、その説明に対し質疑、答弁を受けることは可能か。
 決定:執行部からの説明に対し質疑や討論を行うことは本会議や委員会における権限にまで立ち入ることとなり、協議等の場の目的を超えること、さらに次に掲げる行政実例(昭和25年5月12日)のとおり、事前審査に該当することとなるため行うことはできないと解する。

 行政実例(昭和25年5月12日)
 問:執行機関において次の議会に提案することとに決定している条例案、予算案を議会開会中(閉会中)に担任の常任委員会を招集(招集は委員長名でするが、執行機関の要請による。)して、その意見により原案を議会に提出する。あるいは当然に条例の改廃、認定、予算計上の必要のある事件について委員会にはかって原案を作成し、次の議会に提案するというようなことは、適法でないと解するがどうか。
 答:お見込みのとおり。

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