ありえない。
答申していただく機関に対して、答申して欲しい内容を案として、諮問する側が示す。
しかも、諮問する側は決定機関である。
第18回の議会活動の在り方検討特別委員会(令和2年9月25日)のなかで、同委員長は、議会議員の報酬について、特別職報酬審議会に諮問し、諮問する中で議会として考えている議員報酬の案を示したいとしました。
案を示さないことは審議会に対して失礼であるとも発言しました。
これに対し、杉村宏委員は、案を示すことは、公正・公平であるべき審議会に圧力を与えるものだとしましたが、同委員会の委員(実質議員全員)からの賛意はありませんでした。
併せて、同委員長は審議会委員と議会議員との意見交換を提案しました。
これに対しても、杉村宏委員は、公正・公平であるべき審議会に圧力を与えるものだとしましたが、これも、同委員会の委員からの賛意はありませんでした。
第19回の議会活動の在り方検討特別委員会(令和2年10月7日)のなかで、
杉村宏委員は、以下のとおり意見を申し述べました。(加筆しています。)
委員長の考え方は、いつも、正反対で、決定機関は議会であることが理解されていない。あたかも、議会議員の報酬を決定することができるのは審議会であると言わんばかりだ。
諮問の中に議会の多数が考える議員報酬の案を示すことは、審議会に対して失礼であり、権限を持つ機関からの圧力を与えることとなり、審議会の公正・公平が担保されなくなる。
また、岩美町の意志を決定できる唯一の機関である岩美町議会において、その多数が考える案であるならば、自らの権限により粛々と決定し、必要があるなら、自ら説明責任を果たせばいいだけの話で、自らの案に対し審議会のお墨付きを得ようとすることは、自信の無さ、説明責任の回避と言われても致し方ない姿勢だ。
報酬増額を本年9月に可決した智頭町議会では、全議員中で、報酬について増額と据置が拮抗したことから、審議会に意見を求め、審議会は5万円程の増額を答申し、答申どおり可決したものと報道されている。審議会に対して、議会側から案を示していることは、なされていないように読める。
諮問するのに、答申して欲しい内容を示すことなど、ありえない。
公正・公平であるべき答申機関に対して失礼だ。
そして、案を示すことは決定機関側からの圧力だ。
岩美町の議会活動の在り方検討特別委員会(全議員)からの賛意はありません。
答申していただく機関に対して、答申して欲しい内容を案として、諮問する側が示す。
しかも、諮問する側は決定機関である。
第18回の議会活動の在り方検討特別委員会(令和2年9月25日)のなかで、同委員長は、議会議員の報酬について、特別職報酬審議会に諮問し、諮問する中で議会として考えている議員報酬の案を示したいとしました。
案を示さないことは審議会に対して失礼であるとも発言しました。
これに対し、杉村宏委員は、案を示すことは、公正・公平であるべき審議会に圧力を与えるものだとしましたが、同委員会の委員(実質議員全員)からの賛意はありませんでした。
併せて、同委員長は審議会委員と議会議員との意見交換を提案しました。
これに対しても、杉村宏委員は、公正・公平であるべき審議会に圧力を与えるものだとしましたが、これも、同委員会の委員からの賛意はありませんでした。
第19回の議会活動の在り方検討特別委員会(令和2年10月7日)のなかで、
杉村宏委員は、以下のとおり意見を申し述べました。(加筆しています。)
委員長の考え方は、いつも、正反対で、決定機関は議会であることが理解されていない。あたかも、議会議員の報酬を決定することができるのは審議会であると言わんばかりだ。
諮問の中に議会の多数が考える議員報酬の案を示すことは、審議会に対して失礼であり、権限を持つ機関からの圧力を与えることとなり、審議会の公正・公平が担保されなくなる。
また、岩美町の意志を決定できる唯一の機関である岩美町議会において、その多数が考える案であるならば、自らの権限により粛々と決定し、必要があるなら、自ら説明責任を果たせばいいだけの話で、自らの案に対し審議会のお墨付きを得ようとすることは、自信の無さ、説明責任の回避と言われても致し方ない姿勢だ。
報酬増額を本年9月に可決した智頭町議会では、全議員中で、報酬について増額と据置が拮抗したことから、審議会に意見を求め、審議会は5万円程の増額を答申し、答申どおり可決したものと報道されている。審議会に対して、議会側から案を示していることは、なされていないように読める。
諮問するのに、答申して欲しい内容を示すことなど、ありえない。
公正・公平であるべき答申機関に対して失礼だ。
そして、案を示すことは決定機関側からの圧力だ。
岩美町の議会活動の在り方検討特別委員会(全議員)からの賛意はありません。
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