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やっぱり、第3号被保険者はどうかなあ。(おもしー254)

「年収の壁対策は「第3号」見直しが本筋だ」(2023.3.22日経の社説)の最後のところでは、

少額でも働いて収入を得たら、それに応じた保険料を納める。

これが本来の社会保険の姿だ。

年収の壁の解消はこの考え方を徹底することで実現すべきだ。社会保険の原則に反した「負担なき給付」になっている第3号被保険者の制度にメスを入れることこそが、政府が取り組むべき改革である。

と、締めくくられています。


130万円とか、106万円とかの年収の壁。

社会保険加入による保険料負担の発生などで、手取りが減るのであれば、

日々の生活のためには、当然に、勤務時間の調整などを行う。

誰にとっても、当たり前の対応だ。

それを、

支払うこととなる保険料額を国が肩代わりし手取り額の減少が無いように見せる。

そんなことを、今の総理大臣さんは記者会見で述べたそうです。


本筋を語らず、姑息な、その場しのぎ。

社会保険の負担と給付の公平性をゆがめる懸念が大きい。ともこの社説にあるけれど、

もっとはっきり言えばいい。

不公平の拡大だと。

社会保険制度の支持や理解を、さらに、遠ざけるものだと。


前提として、

15年間ほどなのかな、

僕の配偶者は年金制度のなかで、第3号被保険者と呼ばれる立場として、

保険料の納付の義務を負うことなく、

基礎年金に期間加算されている(60歳を超えられたので、いた)ということになっています。

つまり、

年金受給者となられれば制度の恩恵を受ける。

これは世帯としても、恩恵を受けることとなります。

そんな見込みです。

(本日現在は受給開始に至っていないので。)


だから、あまり大きな声では言いにくいものの。


収入に応じた社会保険料を負担すべきだと思っています。

第3号被保険者の認定を受けておられる方でも、

段階的に、

例えば、

年間の給与収入が55万円の方は、給与所得が0なので、

(令和2年分以降。その前までは65万円。)

そこまでは社会保険料の負担は無し。

55万円を超えてから、少しづつ、負担をしていただいて、

130万円の給与収入なら、今の半分程度の負担で、

200万円あたりまで、調整しながら増額させていただく。

そんなこと。


でも、

そんな面倒なことは現実的ではないから、

現在のように、一定の線で区分せざるを得ない。

それなりの不公平はあるものの、

その均せ方は、社会保険制度ではなく、全体的に税で行っているという立場とせざるを得ない。

そんなことも思ったりしますが。


それで、人々は、納得するのだろうか。

だから、落としどころが、とりあえずの、負担発生額を政府が負担すること。

賛成できないなあ。

もっと、スッキリできないかなあ。

そんなことをおもってしまいました。

「おもし=新聞記事などを読んで、おもってしまったことです。)」


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