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町職員の不祥事に関する調査特別委員会が開催されました

 令和元年11月11日午前10時からに、標記の委員会が1時間程、開催されました。
 なお、令和元年8月27日に議長名で「職員の不祥事に関する資料提出について」として依頼を行っていただいたところですが、それに対する回答は令和元年10月21日付でありました。しかし、事案に符合する一覧表は事実が明らかになるようなものではありませんでした。(末尾参照)
 
 標記委員会の調査事項は3件とし、

 1件目の、本委員会の設置目的は次のとおり確認されました。
「本委員会が、平成31年3月22日の本会議で設置することが議決なされた目的は、次のとおりである。
 岩美町職員の不祥事が度重なったことの責任を明らかにするため、平成30年12月20日と平成31年3月22日の2度にわたり岩美町行政の長等に対し減給等の処分が行われた。
 この度重なる職員の不祥事事案発生に対し、当事者職員及び任命権者等の立場から離れ、岩美町の主権者から負託を受け、行政を監視する議会の役割として、岩美町議会が、第3者の立場として、法に基づく権能により、事実の認定、原因の究明及び再発の防止を提言しようとするものである。」

 2件目の、調査の進め方については、
 ① 調査事案の範囲等について(何を調べるべきかを決める検察官)
 本日までの全員協議会資料に加え、追加資料の提出依頼
 ・調査事案の一覧表の作成依頼
   事案の発生日、判明日、概要、当事者の職名等、対応、再発防止、行政の処分日とその内容等が明らかになるもの

 とし、本日までに提出されている、職員の不祥事に関する全委員協議会資料に加えてこととして、一覧表の提出とする委員長の提案と、追加資料の提出に併せて、執行部がどうとらえているかなど、懲戒処分規定等を明らかにして説明を求めることとしました。

 ② 各事案における事実の認定と原因の究明について
   当事者等に対する聞取り
 ・当事者等の勤務状況を確認できる書類の提出依頼 出勤簿等
 ・当事者聞取りの必要と当委員会の聞取り体制、及び聞取りの範囲と町行政への協力依頼
(当事者の言い分を聞く弁護士、及び、処分の可否と処分内容を含めた行政の判断を踏まえ、証拠等から事実を認定する裁判官)

 これについては、次回の委員会で審査することといたしました。

 ③ 再発防止のための提言作成について
 審査終了後、速やかに提言することといたしました。


 3件目の、秘密会の適用については
 杉村宏委員長が次のように提案し、
「町職員のプライバシー等、秘すべき内容の審議が見込まれる会議においては、会議冒頭に委員長より秘密会の適用を提案し、委員会でその可否を審議する。委員長からの提案がなく、委員が適用すべきと提案した場合も、同様とする。」
 委員長の提案どおり、了承されました。

 その他として、別の不祥事に関する発言がありましたが、詳細は不明でした。

 次回開催は、11月29日の午前11頃を目途としています。


参照
 岩美町議会議長から岩美町長に対する「町職員の不祥事に関する資料提出について」令和元年8月27日(依頼)
 本年3月に町職員の不祥事に関する調査特別委員会を発足させましたが、この委員会の協議を進めるにあたって、当該職員に対する町執行部の懲戒処分等の可否やその処分内容等を勘案するため、下記のとおり資料提出いただきますようお願いいたします。
 1 提出を依頼する資料
 (1)平成30年議案第84号及び平成31年議案第34号で、その提案理由とされた職員の不祥事等に係る全員協議会資料 一式
 (2)(1)に係る事案とそれに符合する資料の一覧表 1部
 なお、回答書そのものは以下のとおりです。
(令和元年11月12日現在添付していません。今後、このページにアップしようと思います。申し訳ありません。)

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