そうか含めないのか。
(そうか控除するのか。)
年金受給は請求していないので受けていないけれど「年金だより」が送付されてきました。
羨ましい制度適用者にも会いました。
彼は、公的病院の薬剤師をしている同級生で「タダ働きみたい。」と言っていました。
まあそれは、相当遜ったもの言いながらも、その趣旨は理解できます。
制度とは、在職老齢年金制度。
彼と私の満年齢は、この年度で66歳になる。
さて、その羨ましい制度適用の立場ですが、
年金繰り下げを選択すると、繰り下げ加算がされるので、加算された年金額で、その制度の一部支給額が計算される と 思い込んでいた。
じゃあないよ と、送られてきたたよりに書いてあったんですねえ。
そうなんですか。
知らなかった。
報酬は、標準報酬月額に1ヶ月分とした賞与額を加えた額
年金は、支給額から、配偶者などの加給分・公務員の加算分・繰り下げしたときの加算分、その3つを控除した額
その報酬と年金を合計して、50万円(本年4月1日から。(年600万円。)それまでは48万円)を超える部分の2分の1が年金の支給停止となり、停止された分には繰り下げしていても加算はなされない。
そういうことのようです。
つまり、彼は、どうなんでしょう、現役薬剤師として勤労しているので、その報酬だけで年収600万円は超えているのではないかなあ。
だから、年金を受給しようとしていても、繰り下げ待機をしていても、年金額(3つ以外の額)の半分(それとも全額)が停止や繰り下げ加算計算の対象外ということ。
だから、タダとまではいかないものの、相当減額となるのでしょう。
(そんな年収があることが、なんとも、他人から見て羨ましいというところとするのですが。)
そして、たぶん彼は長生きされそうなので、停止分の繰り下げ加算がないことを含めて、生涯受給的にお得感がない、もしくは、本当にタダのようなと言っているような。
じゃあ、僕は、
もっともっと、ジャカスカ、稼ぎましょうか。
いやいや、雇われていただく報酬は支給停止に掠らない程度に抑えておいて、
給与所得以外の所得(所得税法の上では10種類の所得があるので、給与所得以外の所得の種類は9種)を狙いましょう。
あ~あ。そんな儲ける術や能力はないなあ。
(なくていいー!)
そんなことをおもってしまいました。
「おもし=新聞記事などを読んで、おもってしまったことです。